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2017.12.27 キタサンブラックとハズレ馬券

週末は有馬記念が開催されました。
今年最後のG1レース、普段は競馬を見ていない方も
有馬記念だけは馬券を買うという方もいるのではないでしょうか。

かくいう私も昔は競馬が大好きな人間でした。
しかし最近は随分と競馬から遠ざかっていました。

今年は現役最強場のキタサンブラックの引退レースということもあって
ニュースや特別番組を見て久しぶりに馬券を買ってみたくなりました。

子守を頼まれていたので2歳の息子を電車に乗せて
ウインズ名古屋(場外馬券場)へ(;^_^A

数年ぶりに足を踏み入れると昔とは違って
分煙になっていて驚きました。

久しぶりの結果は・・・
大本命のキタサンブラックが有終の美を飾り、
残念ながら元は取れませんでしたが良い思い出の馬券になりました。

競馬といえば業界で一時騒然となった”ハズレ馬券訴訟”

内容を簡潔に記すと競馬の当選金は通常は一時所得として課税されます。
つまり当選金から50万円の特別控除を差し引いた残りの半分が税金です。

※分かりやすく一部金額は変えてあります。
この訴訟では、繰り返し馬券を買っていたうちの当選金が総額30億円、
30億円を得るために買っていたハズレ馬券が29億円。
それなのに国税が30億円の一時所得として8億円の税金を課税したことから
裁判になったたものです。

結果は納税者が完全勝訴し、30億円から29億円を差し引いた1億円に対してのみ
課税されることになりました。
経常的に行っている馬券の購入による当選金は一時所得ではなく雑所得として
課税されるということです。

常識で考えれば当たり前だと思うんですけどね。

この判決をうけて改正された通達では”馬券購入ソフトを使用している場合”と
されています。
ちなみに今年の12月15日にソフトウエアを使用していなくてもハズレ馬券は必要経費
と最高裁の判決が出ています。

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
来年もよろしくお願いします。

 

中小企業に夢と感動の経営を!
12月27日 伊藤圭太

 

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