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2017.06.01 【中京会計税務通信Vol.20】住民税の特別徴収税額決定通知書にマイナンバーが・・・!

住民税の特別徴収税額決定通知書が、全市町村分届いた頃かと思います。

今月分の給与から社員さんから天引きする住民税の金額が変わるので要注意ですね。
(※特別徴収とは何のこと?という方は、
 http://chukyo-kaikei.com/sblog/17498/
 をご覧ください。)

さて、今年からはもう1つ要注意事項があります。

それは、会社に届いた特別徴収税額決定通知書には
社員さんのマイナンバーが記載されている点です。
(※市町村によって異なります)

つまり、マイナンバーの管理が必要になるということです。

一番手っ取り早いのは、マイナンバーが記載されている部分をシールを貼ったりして見えなくすることかと思います。
しかし、これを行うのはとても面倒です。

マイナンバーを見えなくしないのであれば、
しっかりと管理をしなければならないですね。

6月1日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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