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2017.07.06 【中京会計税務通信Vol.25】年金受給のための資格期間が短縮されます

すっかり夏らしくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今日は年金についてお話させて頂きます。

年金とは「年金を受け取るために必要な期間」分の保険料を支払った人が
受給することができます。
この「年金を受け取るために必要な期間」とは、
今までは「25年」でした。

しかし、平成29年8月からはこの「25年」が「10年」に改正されました。

年金を支払ったにも関わらず「年金を受け取るために必要な期間」に満たないために
年金をもらえない方も多くいらっしゃるそうです。

今回の改正によって、年金を新たに受け取れるようになった方もいると思います。
その方々には、平成29年2月末から7月までの間に、
日本年金機構から年金請求書が送付されます。

一度ご自身の年金受給資格がどうなっているか
ご確認してみてください。

7月6日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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