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2017.08.24 【中京会計税務通信Vol.32】個人の消費税中間納付期限が迫ってきています

今月末は個人事業の消費税中間納付期限となっています。
(※正確にはH28年分の消費税額が48万円以上400万円以下の方が対象)

既にお手元に納付書や通知が届いているかと思いますので
ご確認ください。

ただ、この納付期限は現金で納付をされる方が対象です。

振替納税を利用されている方は9/27に引落になります。
その時までに引落口座の残高を確認しておいてくださいね。

8月22日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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