スタッフブログ

Staff Blog

2017.12.28 【中京会計税務通信Vol.48】2018年度 税制改正大綱①

12/21のブログに挙げた通り、12/14に2018年度の与党税制改正大綱が決定しました。
今週から決定した項目について1つずつ詳しく解説をしていきます。

今週は「850万円超の会社員らの増税」についてです。

今回の改正では、年収850万円超の人の「給与所得控除」の金額の上限が
220万円に引き下げられました。(現行の上限:245万円)

「給与所得控除」とは、給与収入の額に対して一定の金額を差し引く仕組みです。

つまり、年収850万円以上の人は今までよりも経費にできる金額が少なくなるため
増税になるのです。

ちなみに22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる人や
特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる人に関しては
負担増が生じないような措置を講ずるそうです。

「増税になる」という情報以外にも、
「どのような仕組みで増税になるのか」「なぜ増税をするのか」
というような仕組みや目的にも是非目を向けてみてください。

次週は「フリーランス・自営業者の減税」についてアップします。

皆さんよいお年をお迎えください。

12月28日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

一覧へ