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2018.02.01 【中京会計税務通信Vol.52】2018年度 税制改正大綱⑤の1

日本列島を襲った大寒波、皆様の地域では大丈夫でしたでしょうか?
小牧は雪は3,4cm積もっただけでしたが、道路の凍結が数日間続きました。
まだ雪が残っている地域もあるかと思いますので
皆様お気を付けください。

さて、2018年度 税制改正大綱解説シリーズ 第5弾は
「新税の創設」についてです。

今回の改正で新たに創設される税は、「【1】国際観光旅客税」と「【2】森林環境税」の2つです。

今回と次回のブログの2回に分けて、それぞれ個別の解説をしていきます。

【1】国際観光旅客税
 この税金は日本人・訪日外国人観光客を問わず、日本から出国する際に
 1人あたり1,000円を徴収する、というものです。

 2019年1月7日以降の出国者が対象となります。

 国際観光旅客税の使い道としては、
 ・出入国手続きの自動化のため
 ・国内観光のプロモーションや地域の国立公園や文化財の整備のため
 などを想定しているとのこと。

観光予算は国全体で3,000億円規模に上り
省庁で重複する観光事業の増加や予算の水ぶくれを懸念する向きもあるようですが、
このように使い道がはっきりしている税金だと
払う側の私たちも納得しやすいように感じます。

次回はもう1つの新税、「森林環境税」についてお伝えします。

2月1日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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