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2018.02.22 【中京会計税務通信Vol.55】2018年度 税制改正大綱⑥の2

いよいよ2/16から確定申告の申告受付が始まりました。

この時期になると「今年もこの時期がきたな」と感じます。
1年はあっという間ですね。

さて、今日は前回に引き続き「賃上げや設備投資に積極的な企業に対する税負担減」についての第2回、
「固定資産税に対する優遇」についてお伝えします。

今回の改正では、固定資産税について、要件を満たす一定の機械装置や器具備品などの税率を
ゼロから2分の1までの範囲で軽減する措置が講じられることになりました。

現行でも要件を満たす一定の機械装置や器具備品などの税率を2分の1にする措置を講じているため、
現行から更に減税されることになります。

今回の改正における「要件」は以下の通りです。
①市町村の導入促進基本契約に適合
②認定を受けた先端設備等導入計画書に記載
③資産・販売活動等の用に供される新たな設備への投資

減税されることは嬉しいですが、資産を購入する前に結構複雑な計画を作成したりと
この措置を受けるためには一筋縄ではいかないようです。

お金を取るか時間を取るか。
取得する資産の金額にもよるかと思いますが、難しいところですね。

2月22日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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