2018.03.15 【中京会計税務通信Vol.58】所得税の還付申告について
いよいよ今日が平成29年分の所得税確定申告の期限日です。
皆さん申告は完了していますか?
現金納付の方は納付はお済みですか?
中京会計では無事、全お客様の申告完了確認ができました。
さて、今回は「所得税の還付申告」についてお伝えします。
確定申告は該当年の翌年2月16日~3月15日までに申告をするものだと
思われている方が大半かと思いますが、
還付を受ける場合にはこの期間は適用されません。
還付申告は、該当年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
もし「医療費控除を忘れた!」「ふるさと納税を5箇所以上にしたのに申告していない!」
というような方がいらっしゃったら、まだ還付を受けることができるので
是非申告をしてみてください。
3月15日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!