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2018.04.05 【中京会計税務通信Vol.61】源泉徴収の扶養親族等の数の数え方

新年度を迎え、新しい環境になった方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。

中京会計にも新しい仲間が1人増えました。
やはり新しい風が入ると気が引き締まりますね。

さて、今日は「源泉徴収の扶養親族等の数の数え方」についてお伝えします。

会社員であれば、皆会社からお給料を頂くと思います。
その時に控除される「源泉所得税」ですが、
同じ金額の給料を頂いていても控除される源泉所得税の額は必ずとも全員同じ訳ではありません。

その人の「扶養親族等の数」によって、源泉所得税が変わります。

「扶養親族等の数」に含まれるのは、以下の場合です。

①同一生計で、かつ年間の合計所得金額が85万円以下の配偶者がいる場合
  (※給与所得者の合計所得金額が900万円を超える場合は非該当)
②同一生計で、かつ年間の合計所得金額が38万円以下の扶養親族がいる場合
  (※12月31日現在の年齢が16歳以上の場合に限る)
③本人が障害者、寡婦、寡夫、勤労学生の場合
④同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合
 (※「同一生計配偶者」とは、同一生計でかつ年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者を指します)

上記のいずれかに当てはまる場合は、扶養親族等の数の1人にカウントします。

例えば・・・
「給与所得者(所得600万円)、配偶者(所得0円、障害者)」の場合、
上記4点のうち①と④に該当するため、「扶養親族等の数」は「2人」となります。

①の配偶者に関しては平成30年度から数え方が変更になりましたので
特に注意してくださいね。

4月5日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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