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2018.04.19 【中京会計税務通信Vol.63】源泉所得税の納付期限について

黄砂がものすごく飛んできていますね。
花粉症のようにアレルギー反応を起こしてみえる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私はアレルギーはないのですが、洗車をしてもすぐに汚れるというのが最近の悩み事です。

さて、今回は「源泉所得税の納付期限」についてお伝えします。

源泉所得税の納付期限は、原則としては「給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付する」
となっています。

ですが、給与の支給人員が常時10人未満の会社は
半年分をまとめて納めることができるという特例があります。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに徴収した源泉所得税は7月10日、
7月から12月までに徴収した源泉所得税は翌年1月20日、
がそれぞれ納付期限になります。

給与の支給人員が常時10人以上の会社は無条件で毎月納付しなければなりませんが、
10人未満の会社は一度特例を受けることも検討してみては如何でしょうか。

この特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
税務署に提出することが必要となりますので、提出漏れがないように注意してください。

4月19日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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