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2018.05.10 【中京会計税務通信Vol.65】決算の期限後申告について

ゴールデンウィークが終わりましたね。
皆さんはどこかお出掛けされましたか?
私は久しぶりに家族と過ごす時間を多く持てました。

さて、ゴールデンウイークが終わると、会計事務所は3月決算の会社様の決算業務が大詰めとなります。
決算日から2か月以内に申告・納税を行う必要があるためです。

しかし、やむを得ない事情があって申告期限までに申告ができなかった場合、
どのようなデメリットがあるのでしょうか。

デメリットとして挙げられるのは、主には以下の2点です。

①青色申告の取り消しの一因になる
 ⇒青色申告が取り消されると、
  ・欠損金の繰越控除ができなくなる
  ・優遇税制が受けられなくなる
  ・少額減価償却資産の損金算入ができなくなる
  等のデメリットがあります。

②無申告加算税の対象となる
 ⇒50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税がつきます。

また、上記2点以外にも会社の社会的信用を失う可能性もあります。

このように、申告期限を守らないと数多くのものを失います。

必ず申告期限までに申告できるようにしましょう。

5月10日 木原明明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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