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2018.07.12 【中京会計税務通信Vol.74】被災地支援に係る税務上の取り扱い

この度の平成30年7月豪雨により被災された皆様に
心よりお見舞い申し上げます。

皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心より お祈り申し上げます。

本日お伝えするのは、被災地支援に係る税務上の取り扱いについてです。

今回のような災害が起こった場合、
取引先へ災害見舞金や自社製品の提供等を行われる企業様もいらっしゃるかと思います。

では、そのような場合の税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。

国税庁のQ&Aによると、
「法人が得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際して支出した金品等の費用は、
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われますが、
取引先に対する災害見舞金等については、法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として
災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に
その災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与
若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれています。(措通61の4(1)-10の3)」
とあります。

つまり、通常であれば一定の限度額までしか損金にできない「寄附金」や「交際費」に該当するような支出であっても、
被災前の取引関係の維持、回復を目的とした支出であれば
全額損金にできるということです。

私も自分に出来る支援をしていこうと思います。

7月12日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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