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2018.07.19 【中京会計税務通信Vol.75】簡易課税制度

暑い日が続きますが、皆さま如何お過ごしでしょうか。

さて、本日お伝えするのは、消費税の「簡易課税制度」についてです。

消費税の納付税額は、通常は次のように計算をします。

「課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額」

しかし、
①その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下
②簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者
上記2点の条件を満たしている場合には、「簡易課税制度」の適用を受けることができます。

簡易課税制度とは、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。

この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、
それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
※詳しくは国税庁HPをご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

業種によってはこの制度の恩恵を受られると思います。

一度自社の数字を見直してみては如何でしょうか。

7月19日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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