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2018.11.20 その他 第一条

突然ですが、税理士法を紹介します。

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

これは第一条の文面です。毎週火曜日は所長の伊藤による勉強会がある日ということで、
「税理士法第一条を知っていますか?」という質問から始まりました。

税理士資格をはじめ、さまざまな資格があります。
数ある資格の中に「業務独占資格」というものがあることを皆さんご存知でしたか。
業務独占資格とは安全や衛生の確保、取引の適正化のためにあるそうです。

大きく分けると「無償独占業務」と「有償独占業務」があります。
税理士でいえば無償独占業務にあたり、資格がない人は税務に関する特定業務
を有料無料問わず行ってはならないんです。

自分自身で申告書の作成ができずに他者の力を借りるときには税理士だけが請け負うことできる仕組みです。

無償独占業務には税理士のほかに医師等もあります。
医師も血圧やBMIだったり数値を基準に患者様の症状に合わせた治療をしていますよね。
税理士も顧問先のお客様の決算や試算表の数字をみて経営のアドバイスをしています。

どちらも数字をもとに人の命や企業の命(発展・繁栄)を
担う重要な役割があるからこそ「無償独占業務」になっていると思います。

11月20日 林 智樹
中小企業に夢と感動の経営を!

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