コラム

Colum

納税猶予の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、
「納税の猶予の特例(特例猶予)」が創設されました。

 

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(※)については、

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、

事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することができない場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。

特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除され、また、申請に当たり、担保の提供は不要とのこと。
(※) 関係法令の施行から2か月間に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

 

特例猶予申請に当たっては「納税の猶予申請書(特例猶予用)」を
猶予を受けたい国税の納期限までに、所轄の税務署に申請する必要があるようです。

 

下記URLから申請書をダウンロードすることもできます。
特例猶予についてより詳しく知りたいというかたも下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

5月7日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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