コラム

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法人の申告・納付期限の期限延長手続きについて

新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえて、
国税庁より、期限までに申告等が困難な方々のために、
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の
個別の申告期限延長の手続等について取りまとめされております。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、
法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、
その旨を申請して頂くことにより、期限の個別延長が認められます。

 

やむを得ない理由について、例えば、法人の役員や従業員等が感染したようなケースだけでなく、
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請していく自治体にお住まいの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

このような方々のいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、
事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が
生じていることなどにより、決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケース等も
該当することになります。

 

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付が期限までに
困難な場合には、個別に期限の延長が認められることもあります。

 

個別延長した場合の申告・納付期限がいつになるのか、
どのような手続きが必要なのかについては、所轄の税務署へお問い合わせ下さい。
また、国税庁ホームページに詳細が掲載されておりますので、
より詳しく知りたいという方は下記URLより参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

 

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中小企業に夢と感動の経営を!
5月21日 石川 夏奈

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