コラム

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助成金の課税・非課税

第2次補正予算が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症に対する
支援策が日々拡充されています。

 

その支援策の中には国や自治体からの名目で金銭等が支給されることがあります。
その助成金等によって所得税の課税対象になるか否かは異なります。

 

下記に新型コロナウイルス感染症に関連する助成金等を
いくつかピックアップし、非課税と課税のどちらに該当するのか記載します。

 

【非課税】
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

 

【課税】
・小学校休業等対応助成金(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
・雇用調整助成金
・持続化給付金
・愛知県市町村型の新型コロナウイルス感染症対策協力金
※記載がない助成金等の課税関係について、その助成金等の支給元である
国や地方公共団体の窓口へお問い合わせください。

 

非課税となる要件は以下となります。
①助成金の支給の根拠となる法令等の規程により、非課税所得とされるもの
②その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規程により、非課税所得されるもの
・学資として支給される金品(所得税法9条1項十五号)
・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
(所得税法9条1項十七号)
参考:国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和2年5月15日更新)より。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 

もらえる給付金の性質によって、課税対象になるようです。
上記、FAQには助成金以外のコロナウイルス感染症に係るものが記載されていますので、
ご参照ください。

 

6月5日 林 智樹
中小企業に夢と感動の経営を!

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