家賃支援給付金が閣議決定されました
令和2年6月12日に第二次補正予算が成立したことにより、
家賃支援給付金が閣議決定されました。
この給付金の対象者は、テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
5月~12月において以下のいずれかに該当する者です。
①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少
また、給付額・給付率については、
「申請時の直近の支払い賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、
6か月分の給付額に相当する額」とのことです。
具体的な申請書類や問い合わせ先等についてはまだ情報が出ていませんが、
5月の売上高の確認等、今の内からできることをしておいても良いのではないでしょうか。
6月18日 小島豊弘
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