コラム

Colum

酒税率の改正

令和2年10月1日より酒税率の改正(引上げ・引下げ)が実施されます。
2018年に酒税法改正がありました。
2026年10月までに3段階で酒税が変更となります。
今回はその第一段階です。
今回、対象となる酒類について下記に記載したいと思います。

【対象酒類】

<引上げ(アップ)>
酒類         1本あたりの金額
新ジャンル          9.8円(350㎖)
果実酒            7.5円(750㎖)

<引下げ(ダウン)>
酒類             1本あたりの金額
ビール             7円(350㎖)
発泡酒
(麦芽比率50%以上)     7円(350㎖)
発泡酒
(麦芽比率25%以上50%未満) 3.85円(350㎖)
その他の醸造酒         36円(1,800㎖)
清酒              18円(1,800㎖)
雑酒              36円(36㎖)

酒税法改正の背景には、類似する酒類の税負担を公平する目的があるようです。
この改正によって、小売価格の変動が予測されます。
そのため、お酒を取り扱う業種はもちろん、家計への影響もありそうです。

本改正の実施にあたり酒類の販売業者及び酒場・料飲店等を
経営する方々に対して、手持品課税(戻税)が実施されます。
手持品課税(戻税)とは、流通段階にある在庫に対して
新旧税率の差額を調整する措置です。

対象になる方は、国税庁のHPより、
①「令和2年10月1日に、税率改正により酒税額が引き上げられることと
なる酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等の方で、その所持
する引上対象酒類の数量(複数の場所で所持する場合には、その合計数量)
が1,800ℓ以上である方」

②「①に該当しない方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、
その差額の還付を受けようとする方」

上記①②に該当し、対象となる方は、令和2年11月2日(月)までに
酒税納税申告書を提出する必要があります。
詳細は国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm

中小企業に夢と感動の経営を!
9月17日 林 智樹

一覧へ