最低賃金が改定されました
今年も残すところあと2か月半。
1年というのはあっという間ですね。
さて、今回は最低賃金の改定についてお伝えします。
令和2年10月1日から(愛知県の場合)、最低賃金の改定が行われました。
東海3県で見てみると、3県とも1円ずつ上昇しています。
・愛知県:926円→927円
・岐阜県:851円→852円
・三重県:873円→874円
全国的に見ても例年より値上げ幅は小さく、
・40県で1~3円の引き上げ
・7都道府県で据え置き
という結果になりました。
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、例年のような大幅な引き上げはされませんでした。
しかし最低賃金は引き上げられているため、
パートタイマーやアルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかの確認や、
月給者も1時間あたりの賃金額を算出して最低賃金を下回っていないかの確認をしてみてください。
10月15日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!