コラム

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新型コロナウイルス感染症対策の医療費控除について

日に日に秋が深まる季節となってまいりました。

 

新型コロナウイルス感染症にまつわる税制上の措置について、

国税庁のホームページにて10月23日に更新版が公表されました。

 

今回更新された「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中から、

医療費控除関連について簡単にお伝えします。

 

今回更新されたFAQのうち、医療費控除関連は以下の3点です。

・マスク購入費用の医療費控除適用について

・PCR検査費用の医療費控除の適用について

・オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

 

原則として、医療費控除の対象となる医療費とは

  1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
  2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用

などとされています。(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)

 

■マスク購入費用の医療費控除適用について

マスクは、病気の感染予防を目的に着用するものであるため、

上記①②のどちらにも該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。

 

■PCR検査費用の医療費控除の適用について

医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の①②に該当するため、

医療費控除の対象となります。

※ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担分に限りますので、

公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

 

単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、

自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、

上記①②のいずれにも該当しないため、医療費控除の対象となりません。

ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合

その検査は、治療に先立って行われる診療と同様に考える事ができますので、

その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

 

 

■オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

各医療機関により、オンライン診療の際にかかる費用の内訳は異なるかと思いますが、

オンライン診療料、オンラインシステム利用料、処方された医薬品の購入費用等

上記①②にあるように、診療や治療のために支払った費用や、医薬品の購入費用は

医療費控除の対象となります。

ただし、購入した医薬品の配送料がかかった場合、上記①②に該当しませんので、

医療費控除の対象となりません。

 

ポイントとなるのは、支払った費用が治療目的なのか、予防対策なのかという点です。

例えば、インフルエンザになった場合の診察費や医薬品の代金は

医療費控除に含まれますが、予防接種の料金は医療費控除には含まれません。

新型コロナウイルス感染症も同じような目線で考えてみると、

分かりやすいのではないでしょうか。

 

各内容の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

■国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 

確定申告までまだ時間はありますが、今から準備をすることで

直前に慌てることのないようにしたいものですね。

 

 

中小企業に夢と感動の経営を!

11月5日 石川 夏奈

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