所得拡大促進税制の改正
前回に引き続き、令和3年度税制改正大綱についてです。
今回は「所得拡大促進税制」を取り上げたいと思います。
令和3年度税制改正では、所得拡大促進税制が従来のものと変更になりました。
<現行の所得拡大促進税制>
(要件)
・雇用者給与等支給額が前事業年度を上回っている。
(役員等に支払った給与等は含まれません。)
・継続雇用者給与等支給額の増加率が前事業年度比で、1.5%以上の増加。
(効果)
・全事業年度からの給与総額の増加分の15%を税額控除。
(税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限)
※別途要件を満たす場合、税額控除の上乗せ措置があります。
<改正内容>
・要件が雇用者給与等支給額が1.5%以上増加のみ見直し。
また、新規雇用者に関するものが新たに加わります。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2%以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができる制度です。
教育訓練費の増加によっては上乗せ措置があります。
今回の改正では、これまでの継続雇用の要件が緩和となりました。
また、新規雇用者に関するものが加わり、これまでより活用しやすくなったかもしれません。
新型コロナウイルス感染症の影響があるため、雇用に関する政策を強化しているように思われます。支援制度等はフルに活用して頂きたいと思います。
参考HP
自由民主党https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html
経済産業省https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
中小企業に夢と感動の経営を!
1月21日 林 智樹