電子帳簿等保存制度の見直し
皆さん、こんにちは。
今回は令和3年度税制改正大綱より「電子帳簿等保存制度の見直し」について
お話したいと思います。
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理電子化による生産性向上、テレワーク推進、
記帳水準向上及び適正な課税の実現等の観点から、電子帳簿保存制度が抜本的に見直されます。
システム要件・事前手続き・内部統制要件の三位一体見直しにより、利用促進が大いに期待されます。
今回の改革では、
①帳簿書類の電子保存
②スキャナ保存
③電子取引のデータ保存義務
上記3点のシステム要件、電子保存開始前の手続き、内部統制要件がそれぞれ変更になりました。
例えば、①帳簿書類の電子保存の見直し事項は下記の通りです。
システム要件
(1)閲覧用モニター(PC等)、説明書の備付け等
(2)検索機能、訂正削除履歴の確保等
→・最低限(1)を満たせば、電子保存が可能に
・(1)(2)両方満たせば、税制上のメリット有
電子保存開始前の手続き
→税務署による事前承認を廃止
詳細は、経済産業省のホームページにてスライド形式(P44-P47)にて、
分かりやすくまとめられています。
②③の詳しい内容につきましては、こちらを参考にしてみてください。
URL:zeiseikaisei.pdf (meti.go.jp)
今回の改正では、大幅に用件の緩和、見直しが行われました。
それほど、社会のデジタル化やAI技術の進化の影響は大きなものだと思います。
制度を知らないと損や手間を増やしてしまうことがあるかもしれません。
使える制度を正しく使えるようにお手伝いさせて頂ければと思います。
中小企業に夢と感動の経営を!
4月1日 石川夏奈