所長ブログ

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2020.10.21 学び 裁判所に行ってきました①

お客様から頼まれ初めて裁判の傍聴に行ってきました。

 

裁判所は初めてだったので
金属探知機の検査があることに驚きました。

 

お客様が原告となる裁判でお客様は証人として出廷。
弁護士の先生を私が紹介しているのでちょうど良い機会でした。

 

テレビで見るような裁判所の空間は独特の雰囲気が漂っていました。

書類のやり取りと簡単な質疑応答だけなので
すぐ終わります、と聞いていたのですが
来る予定の無かった証人が突然現れたため
ドラマで見るような応答を聞くことができました。

 

改めて感じたことは
①日本は証拠主義だということ
②弁護士の報酬が高い理由です。

 

①事実の認定は証拠による(刑事訴訟法317条)とあり、
全ての応答が、証拠資料に基づき行われていました。

 

途中で証人に対する質問が、
事実確認ではなく意見に及ぶと
裁判官が質問の意図を尋ね、質問を変更をしていたのが印象に残りました。

 

実は私たち会計人の仕事も実は大きく証拠に関わってきます。

刑事訴訟法第323条
前二条に掲げる書面以外の書面は、
下記のものに限り、これを証拠とすることができる。
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員が
その職務上証明することができる事実について
その公務員の作成した書面
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき状況の下に作成された書面

 

条文にあるようにお客様が日々作成している会計帳簿は
法的な証拠能力を有するからです。

言い換えると伝票の起票など税理士事務所が作成した帳簿は
全く証拠能力がなく法的な対抗力を持たないことになります。

会計人としての在り方を考えさせられる
一日でした。
②に続く

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

中小企業に夢と感動の経営を!
10月21日 伊藤圭太

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