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2017.02.09 【中京会計税務通信vol.5】還付申告

今回は還付申告についてお伝えします。

還付申告は、給与から引かれた源泉所得税が
年間で計算された税額より多かった場合
確定申告をすることで、所得税の還付を受けることができます。
この申告のことを還付申告といいます。

上記の文章を見てそれは年末調整とは違うのかと
思われた方もいらっしゃるかもしれません。

ではどのような方が還付申告をするのでしょうか。
例を挙げると、国や地方団体等に寄附(特定寄附金と言われるもの)をされた方や
10万円以上医療費を支払われて医療費控除が使える方等です。
なぜなら上記のものは年末調整で所得控除されていないからです。

そのため年末調整で所得控除されなかったものを含めて
還付申告をすることで払いすぎた源泉所得税が戻ってくることになります。

そしてこの還付申告は申告対象年の翌年1月1日から5年間であれば
提出できます。

過去5年間の間に本来所得控除に使えるものがなかったかどうか
確認してみると良いかもしれませんね。

中小企業に夢と感動の経営を!
2月9日 殿谷優仁

 

 

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