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2017.02.24 計画の作成が必要

平成29年度税制改正

今年の改正は一言で言うと

中小企業の「攻めの投資」を支援!です。

中小企業の設備投資を後押しする
税制の大幅拡充が行われます。

この後押しを受けるには
経営力向上計画を作成して経済産業局等に
申請し認定を受ける必要があります。
つまり設備投資に際して
計画の作成が必要ということです。

今、補助金、特別償却や税額控除、
固定資産税の半減等色々な形で国からの後押しを受ける
ことが出来ますがその全てに計画作成が必要です。

今後はますますしっかりとした計画を作成し
それを実行していくことの出来る企業のみが
支援を受けられるということなのでしょうか。

ますます、中京会計が
ご提供させて頂いている
【経営計画書】と【月次決算】が
求められるようになっていくと感じます。

情報の提供と共に
【経営計画書】を作って頂くこと
【月次決算】で足元固めをしっかりとして頂くこと
を強くお客様に伝えていく役割があると感じます。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

2月24日 小島 豊弘
中小企業に夢と感動の経営を!

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