2017.06.08 【中京会計税務通信Vol.21】所得税と住民税の計算方法が違う!?
先日、お客様が事務所にお立ち寄りくださりました。
内容としては、「扶養内で働いているのに住民税の納付書が届いた」
「給与の額を減らした方が良いのだろうか」ということでした。
実は、所得税と住民税は税金の計算方法が違っています。
所得税は103万円までは税金がかかりません。
しかし、住民税は一般的には98万円以上の給与があると税金がかかります。
※市町村によって異なります。
税金の支払いがあると考えると給与を下げた方が良いように思われるかもしれませんが、
手取りで考えると税金を払った方が良いかと思います。
社会保険にも130万円の壁(大企業の場合は106万円の壁)があります。
それぞれの計算方法等を知っていると、より自分でコントロールすることもできますので
是非お調べしてみてください。
6月8日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!