2018.06.21 【中京会計税務通信Vol.71】所得税予定納税の減額申請について
雨の日が続いていますね。
この時期は真夏ほどは暑くないですが、油断していると熱中症になりやすい時期です。
水分補給をしっかりして今のうちから対策をしないといけないですね。
さて、今回は所得税予定納税の減額申請についてです。
所得税には、
「今年分も前年分と同じくらいの所得が出る」
と仮定し、前年度の所得金額や税額を基に計算した金額の一部を
あらかじめ納付するという制度(予定納税)があります。
しかし、事業をしていると業績の良いとき/良くないときがあるかと思います。
「前年よりも業績が悪化していて、前年ほどの納税は発生しなさそう」
というような場合には、「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば
予定納税額を減額することができます。
2018年の提出期限は7月16日(月)です。
心当たりのある方は提出を検討されては如何でしょうか。
(注)予定納税額が今年分の所得税よりも上回った場合には還付されるため、
そのままお支払いされても問題ありません。
6月21日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!