2020.09.07 理念の共有 守秘義務
10月より中京会計に新しいメンバーが加わりました。
ビットタイムズや10月に開催予定の
中京会計第14期経営計画発表会でご紹介できればと思います。
気になる方は是非、中京会計の事務所まで遊びにきてください。
さて、本日は守秘義務について、改めてご説明いただきました。
税理士法には下記の条文があります。
第38条 税理士は、正当な理由がなくして、税理士業務に関して知り得た秘密を他に
洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
第54条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、
税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
税理士又は税理士法人の使用者その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
税理士や税理士事務所で従事することはいろいろな重要資料に
振れる機会があります。
お客様の会計部分のお手伝いをしていることからお金周りを把握しています。
ただのうわさ程度に発した言葉であっても、
ただの第三者が言う言葉と税理士やその従業員が言う言葉では
信憑性が全く異なります。
社会性の高い業務だからこそ、業務に誠実でなければならないと思います。
どこで誰が聞いているか分かりません。
また、SNSが日常になっており、安易な発信にも気を付けなければと思います。
税理士事務所で勤務する者として、情報の管理を徹底しなければと
改めて認識することができました。
お客様から資料や連絡等のやりとりは注意したいと思います。
中小企業に夢と感動の経営を!
9月7日 林 智樹