所長ブログ

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2019.11.27 税務情報 納税の義務

大分県で開催された法人会青年部の
全国大会に出席してきました。

全国から青年部メンバーが集い
適正な納税の実現を目指し議論を交わします。

なかでも租税教室のデモンストレーションが行われました。
私事ですが税理士会でも租税教室の推進をする
お役を頂いております。

最近では小学校だけでなく、中学校や高等学校で
租税教室の講師をさせて頂いております。
中学校以上になると日本国憲法の話もします。

日本国憲法第30条(納税の義務)
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
と規定されております。

国の根本となる税について関わることができる
仕事に携わっていることに感謝の気持ちが湧いてきました。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

中小企業に夢と感動の経営を!
11月27日 伊藤圭太

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