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2018.01.18 【中京会計税務通信Vol.50】2018年度 税制改正大綱③

2018年度 税制改正大綱解説シリーズ 第3弾は
「公的年金控除の減額」についてです。

この改正も高所得者を狙い撃ちされたものになります。

内容としては、

①公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、
  控除額に195万5,000円の上限を設ける。
②公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合、
  ①の控除額から一律10万円を引き下げる。
③公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、
  ①の控除額から一律20万円を引き下げる。

となります。

要約すると、年金で1,000万円超の収入がある人と
年金をもらっている人で年金以外で1,000万円超の収入がある人が増税になるということですね。

また、ここで一つ着目したいのが、「控除額の上限が195万5,000円」という点です。
今回改正のあった給与所得控除の上限は「195万円」ですので
公的年金等の控除上限額の方が5,000円多くなっています。
面白いですね。

来週は「たばこ税の増税」についてアップします。

1月18日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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