コラム

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自転車の危険運転に罰則

道路交通法の改正
 令和6年11月1日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転およびほう助」に対して新しく罰則が適用されました。

 

自転車のながらスマホ
 携帯電話等の使用や画面を注視する行為は、これまで自動車や原動機付き自転車を対象に禁止されていましたが、道路交通法第71条第5号の5の改正に伴い、その対象に「自転車」が追加されました。

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
 ア、携帯電話等(スマートフォン等)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
 イ、携帯電話等(スマートフォン等)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
 ア、携帯電話等(スマートフォン等)の使用または画面注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合
 例えば自転車運転中に急な電話連絡応答した、取引先に行く場合にスマホで地図を見ながら運転した等の行為はたとえ事故を起こしていなくとも違反となります。ただし、停止中の動作は対象外ですので自転車移動中スマホを使うときは一旦止まって行うよう従業員などには指導をしましょう。
 イ、自転車の酒気帯び運転およびほう助者に対する罰則の厳格化
 自転車の飲酒運転は程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、このたび酒気帯びについても罰則が適用され「3年以下の懲役または、50万円以下の罰金」です。併せて自転車運転者への酒類の提供、および同乗者や自転車の提供者に対する罰則も適用されます。

 

業務使用するならご注意を
 自転車を業務使用している事業所においては会社として業務上の自転車使用に関してリスク管理をしておく必要があります。 自転車を業務使用する事業者向けの自転車保険の加入はお済みでしょうか。個人の自動車損害賠償保険では業務中の賠償事故はカバーされません。また社有車の損害保険特約などの付帯がある場合もあるので確認してみましょう。

 

2024年11月26日

中京会計 伊藤圭太税理士事務所

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