コラム

Colum

New

【ポイント使用時の課税仕入れ】値引処理と両建処理の違い

事業経費をポイント利用で支払う場合
 キャッシュレス決裁の普及により、様々な「ポイント制度」が増えてきました。事業者が受け取る請求書やレシートの中にもポイントが利用されたものを多く目にします。
 事業者が自己の有するポイントを使用して仕入れや経費の支払を行う場合には、ポイントの使われ方により、消費税の課税仕入れの「支払対価の額」が変わってきます。

区 分 支払対価の額
①ポイントで
 値引を受ける場合
ポイント控除後の
金額
②ポイントを
 支払に充てる場合
ポイント控除前の
金額

①と②のどちらにするかは、受け取ったインボイスを元に判断して構いません。

 
ポイントで値引を受ける場合
 次のようなインボイスを受け取った場合には、どう処理するのでしょうか。
インボイス①(ポイント値引の場合)

ボールペン 990 円
ポイント値引 ▲110 円
合計金額 880 円
10%対象 880 円(内消費税 80 円)
現金支払 880 円

 このインボイスでは、「税率ごとに区分して合計した対価の額」にポイントを控除した後の金額(880円)が記載されていますので、その金額を課税仕入れと考えます。税込経理を行う場合、次のような処理になります。

(借方)消耗品費 880 円 /  (貸方)現金 880 円

 
ポイントを支払に充てる場合
 次の場合は、どう処理するのでしょうか。
インボイス②(ポイント支払の場合)

ボールペン 990 円
合計金額 990 円
10%対象 990 円(内、消費税 90 円)
ポイント支払 ▲110 円
現金支払 880 円

 このインボイスでは、「税率ごとに区分して合計した対価の額」を求めた後に、ポイントが支払に充てられている形ですので、ポイント支払前の金額(990円)を課税仕入れとするとともに、ポイント使用額を雑収入(不課税)として計上します、これを両建処理といい、次のような処理になります。。

消耗品費 990 円 / 現金  880 円
          / 雑収入 110 円

 このように一見、同じように見える取引でも、異なる処理となることがあるので注意が必要であります。

 
2026年2月6日
税理士法人中京会計

一覧へ
test