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【セルフメディケーション税制】取組を行ったことを明らかにする書類

自分で健康管理をしていきましょう!
国税庁の資料によると、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を適用した人は、約5.3万人(令和6年分申告)。本当に徐々ですが増えてきています。
この「セルフメディケーション」とは、日頃から自分自身が健康管理を行い、軽い症状に対して市販薬(OTC医薬品)を活用して、自ら対処する取組を指します。
「一定の取組」を行ったことの証明は?
この制度と対象となるのは、健康の保持増進・疾病予防のための「一定の取組」(特定健診・人間ドック・予防接種など)を行った人になります。適用する場合には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする次の書類を5年間保存する必要があります。
<取組を行ったことを明らかにする書類>
⑴ インフルエンザの予防接種・定期予防接種の領収書又は予防接種済証
⑵ 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
⑶ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要)
⑷ 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要)
⑸ 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
(「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要)
⑶から⑸について、上記の記載のある領収書や結果通知表を用意できない方は、勤務先や保険者に証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
対象となる医薬品(OTC医薬品)の範囲は?
また、対象となる医薬品の一覧は、厚労省HPに掲載されていますが、見つけるのは大変です。そこで、①レシートに「控除対象」の記載があるか②パッケージに「共通識別マーク」があるかの2点を確認していきます。なお、ご購入の際は、薬剤師や登録販売者との相談が推奨されます。
セルフメディケーション税制の控除額
この税制では、次の金額が控除対象となります(控除額は、88,000円上限)。
通常の医療費控除との選択適用となります(いずれか一方を選択)。
2026年2月18日
税理士法人中京会計




