コラム

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確定申告の時期になりました②

いよいよ、今月から確定申告が始まります。
令和元年は、10月に消費税率10%へ引き上げとなりました。
それに伴い、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が拡充されました。

 

住宅ローン控除とは、住宅を一定の条件にて借入をして購入したり、
省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、
年末の借入の残高に応じて税額控除できるものです。

 

拡充された内容は、
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの居住、かつ、居住用物件に
適用された消費税率が10%である場合には、控除期間が10年間から13年間へ
3年間伸長され、一定の控除が受けられます。

 

一般的な住宅(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅以外)の場合の
控除限度額は下記となります。
【1~10年目】
年末残高等(上限4,000万円)×1%

【11~13年目】
次のいずれか少ない額
①年末残高等(上限4,000万円)×1%
②(住宅取得等対価の額※―消費税額(上限4,000万円))×2%÷3
※補助金及び住宅取得等資金贈与の額控除前

 

控除を受けるためには、最初の年分は確定申告をする必要があります。
詳細は国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

中小企業に夢と感動の経営を!
2月6日 林 智樹

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