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【役員報酬・賞与】役員報酬と賞与を決める前に知っておきたいこと

役員報酬

経営者どうしの飲み会やSNS、知り合いの税理士の話。 

役員報酬や賞与の話題になると、なぜか耳障りのいい噂だけが独り歩きしがちです。

 

「賞与で税金を調整できるらしい」
「役員報酬は必要に応じて変えられる」
「賞与のほうが税金的にお得だ」

 

これらは、半分は正しく、半分は危険です。
 

そして厄介なのは、この誤解が税金だけでなく、
社会保険・資金繰り・銀行評価・個人の信用力
にまで影響する点です。

本コラムでは、よくある誤解の裏側と、
社長と会社の両方を守るための報酬設計の考え方を整理します。 
 

■1.役員報酬は期中で変えた瞬間からリスクが生じる

 

「業績に合わせて柔軟に変えてよい」と考える方は多いですが、
税務上のルールは異なります。

 

  • 役員報酬は期中変更が原則不可
  • 期中で増減すると、変更後の金額が損金にならない可能性
  • 結果として法人税が増えるケースもある

 

特に注意したいのが、資金繰りとの関係です。

 

役員報酬は、会社が社長に対して負っている債務です。
一時的に支払えなかった場合、その金額は未払役員報酬として負債計上されます。

 

この未払役員報酬は銀行評価にも影響し、
資金繰りをさらに悪化させる要因となります。

 

■2.役員賞与は届出がなければ損金にならない

 

「賞与で法人税を減らせる」という話は、
正確には半分だけ正解です。

 

役員賞与は、事前確定届出給与の提出がなければ、
全額が損金不算入となります。

 

  • 届出期限は期首から4か月以内
  • 内容の変更は不可
  • 期限を1日でも過ぎると全額が対象外

 

噂話だけを信じて賞与を支給すると、
税務上は「払っただけ損」になる可能性があります。

 

■3.賞与にも社会保険料はかかる

 

見落とされがちですが、賞与にも社会保険料は発生します。

 

月額報酬は標準報酬月額(等級制)で計算されますが、
賞与は支給額そのものに保険料率を掛けて計算されます。

 

その結果、
「法人税は減らず、社会保険料だけが増えた」
というケースも少なくありません。

 

社会保険料は、実質的に第二の税金とも言える存在です。

 

■4.役員報酬を下げすぎると個人の信用力に影響する

 

節税を目的に役員報酬を低く設定しすぎると、
個人の信用力に影響が出ます。

 

住宅ローンや各種ローン、クレジットカード、賃貸契約などは、
役員報酬という給与所得をもとに審査されます。

 

税金は減ったものの、
人生の大きな選択肢が狭まるのであれば、本末転倒です。

 

■5.重要なのはバランスと設計

 

役員報酬、賞与、社会保険、信用力。
これらはすべて相互に影響し合う要素です。

 

税金だけを見て判断すると、
思わぬところで歪みが生じます。

 

報酬設計は、金額を当てる作業ではなく、
社長と会社の将来を見据えた設計です。

 

■6.まとめ

 

耳で聞いた話は、
正しい部分と落とし穴が混在しています。

 

役員報酬や賞与は、
税金・社会保険・資金繰り・信用力を総合して考えることが重要です。

 

現状に少しでも不安や違和感があれば、
早めに専門家へ相談することが、結果的に最も安全な選択となります。

 

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