2017.01.12 【中京会計税務通信 Vol.1】こんな経費も医療費控除に!?
いよいよ確定申告の時期が近付いてきましたね。
会計事務所にとって確定申告は”一年のうちの一番の繁忙期”ということで
切っても切り離せないものになりますが、
「聞いたことはあるけれども何なのかよく分からない」という方も沢山いらっしゃると思います。
しかし、その確定申告の中でも「医療費控除」についてはご存知の方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。
今回はその「医療費控除」について少しお話をします。
そもそも「医療費控除」とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費から10万円を差し引いた金額を控除できるという仕組みです。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費から「総所得金額等5%の金額」を差し引いた金額
ここで言う「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費」とは、自分を含め、
生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費のことです。
では、どのようなものが医療費控除で使えるのでしょうか。
一般的に知られているのは、風邪をひいて病院に行った診察代や歯医者で払った治療代など
実際に病院に払った経費だと思います。
しかし、その他にも通院や入院のための交通費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用も
医療費控除の対象になります。
また、健康診断等により高血圧症などの運動療法が必要とされた場合、
医師からの証明等があればスポーツジム代等も医療費控除の対象にすることができます。
その他にもあまり知られていない医療費控除の対象がありますので、
是非調べてみてください。
1月12日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!