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2017.01.19 【中京会計税務通信 Vol.2】クレジットカードで納税!?

平成28年度の税制改正により、国税の納付がクレジットカードで出来るようになりました。
平成29年1月4日から利用が始まっているそうです。

クレジットカードで納付ができる税目は、次の通りです。

・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・法人税(連結納税を含む)
・地方法人税(連結納税を含む)
・相続税
・贈与税
・源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)
・源泉所得税(告知分のみ)
・申告所得税
・復興特別法人税(連結納税を含む)
・消費税
・登録免許税(告知分のみ)
・自動車重量税(告知分のみ)
・印紙税
※「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により、税務署長が行う納税の告知を指します。

しかし、クレジットカードで納付をした場合、決済手数料がかかります。

国税に関しては、納付税額1万円までは76円(税別)、以後1万円を超えるごとに76円(税別)が加算されるそうです。
100万円の納税があるとすると、8,200円の決済手数料がかかることになります。
大きな金額ですよね。

ただ、クレジットカードで納付ができると実際の引落が少し遅くなるため
資金繰りが厳しい時等には有効的なのではないでしょうか。

仕組みをしっかりと理解して使い分けることが重要だと思います。
是非皆さま調べてみてください。

1月18日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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