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2017.01.26 【中京会計税務通信vol.3】配偶者控除が変わります。

平成28年12月8日に平成29年税制改正大綱が発表されました。

その中でも新聞などでよく取り上げられたのは配偶者控除だと思います。
今回は配偶者控除についてどのような変更点があったかをお話します。

配偶者控除といえばよく耳にするのは「年収103万円の壁」 という言葉ではないでしょうか。
皆さんご存知かと思いますがこの言葉は年収103万円以下ならば
配偶者控除を受けられるという意味です。
しかし、今回の税制改正ではそれが「年収150万円の壁」になります。

また、年収150万円を越えた場合でも201万円以下なら
配偶者特別控除が受けられます。(※段階的に減額はされていきます)

今回の改正で働きやすくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まだ確定してはいませんが平成29年度から変更されることに なるとのことなので
早めに働き方について考えておくといいかもしれません。

中小企業に夢と感動の経営を!
1月26日 殿谷優仁

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