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2017.02.02 【中京会計税務通信vol.4】法定調書と償却資産税

1月31日は法定調書と償却資産税の申告期限でした。

あまり馴染みのない言葉なのではないでしょうか。
何をやっているのか分からないとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

今回はその2つについて何をやっているかをお伝えしようと思います。

まず法定調書についてです。
一概に法定調書と言っても様々な書類があります。

例を挙げると「給与所得の源泉徴収票」があります。
お勤め先からもらわれたりしたことがある方や
年末調整の時に提出を求められたりした方がいらっしゃるのではないでしょうか。

代表的なものには上記が挙げられますが、
他にも外交員の方や、税理士の方への報酬についての「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や
退職された方についての「退職所得の源泉徴収票」があり
それぞれ提出対象の額に応じて申告、提出をしています。

上記のように聞くと難しく感じるかもしれませんが、
簡単に説明しますと、税務署へどこへいくら支払ったかを教えるための資料のことです。

続きまして償却資産税です。
償却資産税とは事業に使っている固定資産にかかってくる
税金を指します。固定資産税の一つです。

1月1日時点での所有する資産について償却資産税がかかります。
※自動車税などを支払っている車両は償却資産税の対象には該当しません。
他にも対象にならないものもあります。

1月31日までに申告をして、4,5月頃になると
皆様のお手元に納付書が届きます。
届く納付書は今回の償却資産税の申告を基に算出されたものです。

皆様のお手元に届く納付書がどのような過程を経たものなのか
流れを知っておくといいかもしれません。

今回は法定調書と償却資産税についてお話しさせていただきました。

中小企業に夢と感動の経営を!
2月2日 殿谷優仁

 

 

 

 

 

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