2017.02.16 【中京会計税務通信vol.6】振替納税
2/16ということで今日から確定申告の申告が
始まりますね。
申告期間は2/16~3/15までです。
この期間内に1/1~12/31に得た所得を申告します。
今回の確定申告で納税が発生する方も
いらっしゃるでしょう。
その際気をつけたいことが納付期限です。
遅れてしまうと延滞税がかかってしまいます。
納付期限は
・所得税3/15
・消費税3/31です。
上記の期限は現金で納付する際の期限です。
しかし「口座振替依頼書」という書類を上記の期限までに
管轄の税務署に提出することで口座引落にすることができます。
その時の引落日は
・所得税4/20
・消費税4/25です。
つまり支払を遅らせることができます。
資金繰りの面で助けになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さらに一回提出すると来年以降も口座振替になるので
毎年出向く手間を省くこともできます。
(※移転をして管轄の税務署が変更になったときには再度提出が必要になります。)
ぜひ納税の際の選択肢の一つとして一度考えてみてください。
中小企業に夢と感動の経営を!
2月16日 殿谷優仁