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2017.03.10 【中京会計税務通信vol.9】固定資産税の特例措置

法人税や所得税に税額控除や特別償却があるように、
固定資産税にも特例措置があることをご存知でしょうか?

特例措置が受けられる資産は様々ありますが、
その中でも特に該当される方が多いのが「太陽光パネル」ではないでしょうか。

「太陽光パネル」が適用される特例措置の中の一つである
「再生可能エネルギー発電設備に対する特例措置」について、今回はお話します。

この特例措置は、電力会社から出される「発電設備の連係のお知らせ」等に記載されている
「受給開始日」によって、適用される特例が変わってきます。

平成28年3月31日までの日付の場合は、
10kw以上の経済産業省の認定を受けたものであれば適用できます。

平成28年4月1日以降の日付の場合は、
補助金を受けて取得したものであれば適用できます。

つまり、平成28年3月31日までは法人向け、
平成28年4月1日以降は個人向けと言えるでしょう。

太陽光をH28年以前に取得された方は一度確認してみてはいかがでしょうか。
償却資産税の申告期限は過ぎていますが、まだ受け付けてくれているようです。

是非一度検討してみてください。

3月10日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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