2017.03.23 【中京会計税務通信Vol.11】上場株式等の配当に係る課税方法が選択できるようになりました
確定申告が3/15で終わりましたね。
皆さん無事に申告・納税できたでしょうか?
確定申告はもう終わってしまいましたが、
確定申告での上場株式等の配当等に関することをお話します。
上場株式等の配当等については、現状では受け取る際に
所得税 15.315%
住民税 5%
が徴収されています。
そして、受け取る際に税金が徴収されているため、
確定申告では”申告をしない”という選択をすることができます。
しかし、実際の所得税率が上記の所得税率よりも低い方等の場合は、
源泉徴収がされている配当等について、あえて申告される方もいらっしゃるかと思います。
ここで問題になるのが、所得税が還付になるのに対し住民税の金額が上がってしまうということです。
配当等を受け取ったときは住民税は5%徴収されていますが、
申告をすると10%徴収されてしまうのです。
しかし、H28年分の申告より所得税と住民税との申告を分けることが可能となりました。
「所得税では申告をし、住民税では申告をしない」とすれば
「所得税は還付になり、住民税は増えない」ように出来るということです。
このような申告をするためには、一般的には所得税確定申告書を提出する前に
お住いの市町村へ住民税申告書を提出すれば良いそうです。
(※市町村によって対応は異なります。)
手間は増えますが、とてもメリットの大きい改正だと思いますので
該当される方は是非お住いの市町村へお問い合わせしてみてください。
3月23日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!