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2017.03.30 【中京会計税務通信Vol.12】平成29年度税制改正法

平成29年度税制改正法が3月27日に成立しました。
今回は改正された内容のうち、3点についてお伝えします。

①配偶者控除、配偶者特別控除の見直されます。
今までの配偶者控除は、配偶者の所得金額が38万円(給与収入で年103万円)以下である場合に適用が受けられました。
しかし、今回の改正で給与収入で年150万円までの配偶者であれば配偶者控除の適用が受けられるようになりました。
150万円に引き上げられはしましたが、社会保険の「130万円の壁」があるため実質的にはこのラインになるかと思います。
どのような働き方をすると良いかを考える良いきっかけになると良いのではないでしょうか。

②所得拡大促進税制税額控除がさらに拡大します。
所得拡大促進税制とは、企業が支払う給与等が一定割合以上増加した場合に適用できる税額控除です。
この税額控除を適用しようとすると3つの要件を満たす必要がありますが、
その3つの要件のうち「要件3 平均給与等支給額が前事業年度超」において前年比2%以上だった場合、
「前期比増加額×12%」が上乗せで税額控除できるようになりました。

③中小企業向け投資促進税制の見直し
中小企業向け設備投資促進税制も対象になる資産が新たに追加されることになりました。
また、経営強化法の経営力向上計画の認定を受けてから設備投資を行った場合、
法人税や所得税、固定資産税において特例措置を受けることがあります。

他にも酒税の中でビール飲料の税率にも変更があり、様々な変更点があります。

今回の改正で私たちの生活に関わってくるものもあるのではないでしょうか。
上記に挙げた以外にもぜひ内容に目を通してみてください。

中小企業に夢と感動の経営を!
3月30日 殿谷優仁

 

 

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