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2017.04.06 【中京会計税務通信Vol.13】法人設立届出等の手続きの簡素化

平成29年度税制改正において、
法人設立届出書等についての手続が簡素化されました。

具体的には以下の2点について、簡素化が図られています。

①法人設立届出書等の提出の際に、「登記事項証明書」の提出が不要になりました

今までは法人設立届出書等を提出する際には「登記事項証明書」や「定款」を添付して提出する必要がありましたが、今回の改正では「登記事項証明書」の提出が不要になりました。
13種類の届出書等が案内されています。
(国税庁HP参照 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm)

②所轄税務署が変更になった場合、異動後の所轄税務署への提出が不要になりました

今までは事務所移転等によって所轄税務署が変更となった場合、
異動前と異動後、両方の所轄税務署に届出書を提出する必要がありました。
しかし、今回の改正で異動後の所轄税務署への届出書の提出が不要になりました。
7種類の届出書等が案内されています。(国税庁HP参照)

上記2点の簡素化は平成29年4月1日以後適用されています。

ただし、注意して頂きたいのは、この改正は「国」に対してのみ適用されているという点です。
県や市に対して届け出る場合は従来通り必要になるので注意してください。
(※自治体によって相違あり)

ただ手間が減ることは間違いないため有難いですね。
是非頭に片隅に置いておいて頂き、届出書を提出することがあったら是非思い出してみてください。

今回は法人設立届出書や異動届等の手続きが簡素化されたことについて
お伝えさせていただきました。

中小企業に夢と感動の経営を!
4月6日 殿谷優仁

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