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2017.05.11 【中京会計税務通信Vol.17】住民税の納付書が届き始めます。

5月中旬頃から、住民税の税額決定通知書が届き始めます。

特別徴収の方は会社へ、普通徴収の方は個人へ届きます。

特別徴収とは・・・給料から天引きされて、会社が個人の代わりに納付する方法
普通徴収とは・・・個人が納付する方法

今月届き始める住民税額決定通知書は、H28年度の所得に応じて計算された金額です。

そのためH27年度よりもH28年度の所得が大きく変動した場合、
「給与が上がったのに手取りが少なくなった」ということも起こりえます。

野球選手で「大幅に上がった年俸を全部その年に使ったら次年度の住民税が払えなかった」
というような話を聞いたことはないでしょうか?

収入が上がったからと言って金遣いを荒くしてしまうと
後になって痛い目に遭うので注意ですね。

6月納付分より住民税の金額が変わりますので
給与計算の際は注意をしてください。

5月11日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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