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2017.11.09 【中京会計税務通信Vol.42】H30年からの配偶者控除

ニュースでもよく出てくるのでご存知の方も多いかと思いますが、
平成30年から給与収入で150万円までの配偶者であれば
配偶者控除で38万円が適用されることになりました。

この改正によって恩恵を受けることのできる方は大勢いるかと思います。

しかし、今回の改正は恩恵を受けられる人が増える一方で
配偶者控除が適用できなくなる人も出てきます。

具体的には、MAXの38万円控除を受けられるのは所得900万円以下の人のみです。
さらに900~1,000万円の人は段階的に控除金額が減っていき、
1,000万円以上ある人は配偶者控除が適用できなくなりました。

それに伴い、平成30年の扶養控除申告書を見てみると
様式が変わっていますので注意してください。

今までよりも複雑になり分かりにくい部分もありますが、
しっかりと理解して上手く活用できるようにしたいですね。

11月9日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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