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2018.03.22 【中京会計税務通信Vol.59】健康保険料率が平成30年3月分から変更になります

確定申告の申告日から1週間が経ちました。

会計事務所の皆さん、個人事業の皆さん、その他確定申告が必要な皆さん、お疲れ様でした。

確定申告が終わったも束の間、すぐに新年度が始まります。
今回はこの新年度から変更される健康保険料率についてお伝えします。

平成30年3月分(4月納付分)から、健康保険料率が変更されます。

この健康保険料率は県によって異なるため事業所のある県で見ていただく必要がありますが
愛知県を例にとってみてみると
 介護保険第2号被保険者に該当しない場合 : 9.92% ⇒ 9.90%
 介護保険第2号被保険者に該当する場合  : 11.57% ⇒ 11.47%
このように引き下げられます。

給与から社会保険料を天引きするタイミングは会社によって様々だと思います。
自社のルールを把握した上で漏れがないように金額変更をしなければならないですね。

3月22日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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