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2018.04.26 【中京会計税務通信Vol.64】自動車税・軽自動車税の納付書がまもなく届き始めます

今週末からゴールデンウィークですね。
企業によっては5/6(日)まで9連休というところも多いのではないでしょうか。

さて、本日はそのゴールデンウィークの頃に届き始める「自動車税」「軽自動車税」についてお伝えします。

「自動車税」と「軽自動車税」は一見すると同じ税金だと思うかもしれませんが、
実は違います。

「自動車税」は、4月1日現在の自動車の所有者(売主が所有権を留保している場合は買主である使用者)が
それぞれの「都道府県」に支払う税です。

「軽自動車税」は、4月1日現在の原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車の所有者が
それぞれの「市町村」に支払う税です。

つまり、支払先が「自動車税」と「軽自動車税」とでは違うんです。

ちなみに納付期限は両方とも5月31日となるので、納付漏れがないように注意してください。

自動車税・軽自動車税に限らず、同じ税金でも支払う先は国/都道府県/市町村と様々です。

どこに支払う税金なのか、この税金はどこでどう使われているのか、ということにも目を向けると
新たな発見があるかもしれませんね。

4月26日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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