2018.07.26 【中京会計税務通信Vol.76】平成30年7月豪雨における税制上の措置について
災害レベルの暑さが続いておりますが、皆さま如何お過ごしでしょうか。
これほど暑い夏は初めてです。
皆さまどうぞご自愛ください。
さて、本日は国税庁から出された
「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」
についてお伝えします。
国税庁からは、今回の豪雨により被害を受けた場合に対し、
次のような税制上の措置(手続)が案内されています。
①平成30年7月豪雨における国税の申告期限等の延長について
②災害により申告等が期限までにできない方
③申告書等用紙の発送に係るお知らせについて
④災害により住宅や家財などに損害を受けた方
⑤災害により納税が困難な方
詳しくは国税庁のHPをご覧頂ければと思いますが、
法人であれば申告・納税に対する猶予・延長等の措置がされており、
個人に関しても「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合がある
と案内されています。
(国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm)
この度の豪雨により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧を心より祈念致します。
7月26日 木原明日香
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